いつもジンジャーをご利用いただきありがとうございます。
2024年3月11日(月)にジンジャー給与の仕様変更を予定しています。
詳細は以下のとおりです。
給与計算:社会保険の更新対象者の表示ロジック変更
【概要】
給与計算のSTEP2:税/社保更新画面にて、社会保険の更新対象者の表示ロジックを締め日から月末最終日に変更します。
【影響】
給与計算>月次計算>STEP2:税/社保更新
■変更前
STEP2の画面にて、給与体系で設定している締め日を基準に更新対象者を抽出していました。
- 前月の給与処理月の締め日≧生年月日の前日
- 当月の給与処理月の締め日≧生年月日の前日
■変更後
STEP2の画面にて、月末最終日を基準に更新対象者を抽出します。
- 前月の給与処理月の末日≧生年月日の前日
- 当月の給与処理月の末日≧生年月日の前日
給与計算:当月徴収の社会保険料の徴収ロジック変更
【概要】
当月徴収の給与計算において、社会保険料の計算ロジックを変更します。
従業員が退職する場合、退職日が月末最終日であるときを除いて、最終月の社会保険料は徴収する必要がないため、退職者の退職年月日に応じて社会保険料を徴収するか否かを判定します。
【影響】
給与設定>給与運用>健保厚年徴収区分が「当月徴収」で設定されている場合、
給与計算の社会保険料(健康保険料/介護保険料/厚生年金保険料/厚生年金基金保険料)の計算
■変更前
従業員の退職日が月末最終日以外であっても、従業員に支払う最終月の給与計算において、社会保険料が徴収される仕様となっていました。
■変更後
給与計算時に以下のすべての条件を満たす場合、社会保険料(健康保険料/介護保険料/厚生年金保険料)が0円で算出されます。
- 給与設定>給与運用>健保厚年徴収区分が「当月徴収」
- 給与計算処理月と従業員の退職年月が一致する場合
- 退職年月日が「月末最終日」に該当しない場合
※入社月に退職した場合(入社年月と退職年月一致する)は社会保険料を徴収します。
以上です。
皆さまのご要望に基づき、新機能開発、機能改善を進めてまいりますので、
引き続きよろしくお願いいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【仕様変更予定日時】
3月11日(月)22:00~3月12日(火)5:00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━