いつもジンジャーをご利用いただきありがとうございます。
下記関連リンクの記事のうち、「給与計算:社会保険の更新対象者の表示ロジック変更」において、一部対応ができていない箇所がありました。
ご不便をおかけしておりますこと、心よりお詫び申し上げます。
詳細は以下のとおりです。
退職者の社会保険料が0にならないケースについて
給与計算時に以下のすべての条件を満たす場合、社会保険料(健康保険料/介護保険料/厚生年金保険料)が0円で算出されます。
①給与設定>給与運用>健保厚年徴収区分が「当月徴収」
※入社月に退職した場合(入社年月と退職年月が一致する)は社会保険料を徴収します。
②給与計算処理月と従業員の退職年月が一致する場合
③退職年月日が「月末最終日」に該当しない場合
現在は上記の仕様ですが、この場合下記のようなケースが発生します。
例)給与体系の締め日:20日/従業員の退職年月日:2025/2/21の場合
【本来あるべき仕様】
処理月:2025年3月の月次計算にて2月21日分の給与を計算する。
ただし、退職日が月末最終日ではないため社会保険料は控除しない( = 社会保険料は0円)。
【現在の仕様】
処理月:2025年3月の月次計算にて、②にあてはまらないため社会保険料が0円にならない。
※処理月:2025年2月の月次計算では、①~③すべてを満たすため社会保険料が0円になる。
退職者の事業主保険料の仕様について
従業員から控除する社会保険料が0になるケースでも、事業主保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金・厚生年金基金)は0円になりません。
給与計算>データ訂正にて金額を修正できますので、必要に応じてご対応をお願いします。
※データの訂正方法についてはこちら
本件につきましては、今後の対応を検討中です。
対応時期および詳細が決まり次第、改めてご案内いたします。
ご不便をおかけしており誠に恐れ入りますが、引き続きジンジャーをよろしくお願いいたします。