いつもジンジャーをご利用いただきありがとうございます。
2024年3月11日(月)にジンジャー給与の機能アップデートおよび仕様変更を実施しました。
詳細は以下のとおりです。
退職金計算メニューの追加
【概要】
退職金計算メニューを新たに実装しました。
退職者の勤続年数や、前年以前4年内に支払いを受けた退職手当があるかなどによって、退職所得控除額/退職所得金額/源泉所得税額/住民税額を自動計算します。
また、退職金計算データの締め処理を完了すると下記の帳票を出力できます。
・退職金の銀行振込一覧表(CSV)
・退職金の振込データ(TXT)
・退職金の支給明細書(PDF/Web明細)
・退職所得源泉徴収票(PDF/Web明細)
※退職金の住民税振込データのみ、給与計算メニューにて給与の住民税振込データに含む形で出力できます。
給与計算:社会保険の更新対象者の表示ロジック変更
【概要】
給与計算のSTEP2:税/社保更新画面にて、社会保険の更新対象者の表示ロジックを締め日から月末最終日に変更しました。
【影響】
給与計算>月次計算>STEP2:税/社保更新
■変更前
STEP2の画面にて、給与体系で設定している締め日を基準に更新対象者を抽出していました。
- 前月の給与処理月の締め日 ≧ 生年月日の前日
- 当月の給与処理月の締め日 ≧ 生年月日の前日
■変更後
STEP2の画面にて、月末最終日を基準に更新対象者を抽出します。
- 前月の給与処理月の末日 ≧ 生年月日の前日
- 当月の給与処理月の末日 ≧ 生年月日の前日
給与計算:当月徴収の社会保険料の徴収ロジック変更
【概要】
当月徴収の給与計算において、社会保険料の計算ロジックを変更しました。
従業員が退職する場合、退職日が月末最終日であるときを除いて、最終月の社会保険料の徴収する必要がないため、退職者の退職年月日に応じて社会保険料を徴収するか否かを判定します。
【影響】
給与設定>給与運用>健保厚年徴収区分が「当月徴収」で設定されている場合、
給与計算の社会保険料(健康保険料/介護保険料/厚生年金保険料/厚生年金基金保険料)の計算
■変更前
従業員の退職日が月末最終日以外であっても、従業員に支払う最終月の給与計算において、社会保険料が徴収される仕様となっていました。
■変更後
給与計算時に以下のすべての条件を満たす場合、社会保険料(健康保険料/介護保険料/厚生年金保険料)が0円で算出されます。
- 給与設定>給与運用>健保厚年徴収区分が「当月徴収」
- 給与計算処理月と従業員の退職年月が一致する場合
- 退職年月日が「月末最終日」に該当しない場合
※入社月に退職した場合(入社年月と退職年月一致する)は社会保険料を徴収します。
給与計算:対象者に追加できる退職者の範囲に関する仕様変更
【概要】
給与計算にて、対象者に追加できる退職者の範囲をユーザー側で設定できるようになりました。
【影響】
・給与体系>基本情報
・給与計算>月次計算>STEP1:計算対象者追加
※既存データへの影響はありません。
■変更前
退職日が締め日から数えて前1か月の退職者のみ、給与計算の対象者に追加できました。
■変更後
給与計算>給与体系>[基本情報]タブにて「退職者表示期間」を設置し、「締め日より前1か月」か「締め日より前2か月」のいずれかを選択できます。
例1)
給与処理月:12月/従業員に紐づく給与体系の締め日:末日/退職者表示期間:締め日より前1か月
→締め日である12月31日の”前1か月”の退職者が給与計算の対象者に追加できる。
・退職日が11月30日→対象者に追加できない
・退職日が12月1日→対象者に追加できる
例2)
給与処理月:6月/従業員に紐づく給与体系の締め日:25日/退職者表示期間:締め日より前2か月
→締め日である6月25日の”前2か月”の退職者が給与計算の対象者に追加できる。
・退職日が4月25日→対象者に追加できない
・退職日が4月26日→対象者に追加できる
以上です。
皆さまのご要望に基づき、新機能開発、機能改善を進めてまいりますので、
引き続きよろしくお願いいたします。
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【機能アップデートおよび仕様変更日時】
3月11日(月)22:00~3月12日(火)5:00
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