いつもジンジャーをご利用いただきありがとうございます。
2025年11月11日(火)にジンジャー給与の仕様変更を予定しています。
詳細は以下のとおりです。
目次
仕様変更
・確定拠出年金の抽出ロジックの変更
・令和8年1月以降支給の給与計算/賞与計算における所得税控除対応について
・年末調整の扶養親族の死亡年月日が入力ありの場合の判定ロジックを追加
・支払日を基準に扶養人数を判定し所得税計算を行う
仕様変更
確定拠出年金の抽出ロジックの変更
概要
年末調整>申告書情報登録>[申告書情報]タブにて、個人型確定拠出年金/企業型確定拠出年金の項目を追加し、年調収集のデータをそれぞれの項目に連携するように変更します。
これにより、個人型と企業型の確定拠出年金を併用している従業員の確定拠出年金を正確に年末調整で反映できるようになります。
影響
【年末調整】
申告書情報
申告書情報登録>[申告書情報]タブ
【インポート】
テンプレート一覧
変更前
現状、年調収集にて入力する企業型確定拠出年金加入者掛金/個人型確定拠出年金加入者掛金の合計を、年末調整>[申告書情報]タブ>個人型・企業型確定拠出年金に反映しています。
マッチング拠出金のデータを給与から取得すると、年末調整の個人型・企業型年金掛金の金額が上書きされてしまい、個人型と企業型を併用して利用している従業員の確定拠出年金の金額を正しく表示できません。
変更後
年末調整>[申告書情報]タブに下記項目を追加します。
・個人型確定拠出年金
・企業型確定拠出年金
年調収集のデータを連携する場合、個人型確定拠出年金/企業型確定拠出年金のそれぞれの項目へ反映します。
個人型・企業型年金掛金へは個人型確定拠出年金/企業型確定拠出年金の合計を反映します。
また、インポート>インポートにて、年末調整の申告書情報のインポート項目に下記を追加します。
・個人型確定拠出年金
・企業型確定拠出年金
あわせてインポート>テンプレート一覧にて作成するテンプレートの申告書情報にもこちらの項目を追加します。
令和8年1月以降支給の給与計算/賞与計算における所得税控除対応について
概要
令和7年の税制改正にて、所得税の基礎控除、給与所得控除の見直しと、特定親族特別控除が創設されるにあたり、ジンジャー給与の給与計算/賞与計算にて計算に使用される各種控除額が変わります。
税制改正の詳細についてはこちら
影響
【給与計算】
給与データ訂正>[従業員情報]タブ
月次計算
【賞与計算】
賞与計算
【エクスポート】
給与>[デフォルトテンプレート]タブで出力できる給与差分レポート(XLSX)
変更後
ポン
【変更後の給与/賞与の控除額について】
税制改正後の控除額は、2026年1月以降に支給される給与/賞与の計算に使用します。
処理月が2025年12月であっても支給日が翌月の場合は、税制改正後の控除額を計算に使用します。
【給与所得控除額の変更】
給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられたことをうけて、給与計算で使用する所得控除額を変更します。
賞与計算についても同様に所得控除額を変更します。
【特定親族特別控除の追加】
給与計算時の扶養控除額の算出ロジックについて、扶養親族等の人数を「源泉控除対象配偶者」と「源泉控除対象親族」の合計数で計算するように変更します。
それに伴い、給与計算メニューにて下記項目を画面に追加します。
給与計算>給与データ訂正>[従業員情報]タブ
・特定親族人数
・源泉控除対象親族数
源泉控除対象親族数は、一般扶養人数/特定扶養人数/老人扶養人数/特定親族のうち所得見込額が58万円超100万円以下の19歳以上23歳未満の人数の合計を表示します。
賞与計算についても同様に扶養控除額の算出ロジックを変更します。
【基礎控除額の変更】
給与計算/賞与計算にて使用する基礎控除額を変更します。
【「賞与に対する源泉徴収税の算出率の表」の税率の変更】
賞与の所得税の計算について、課税区分が甲欄かつ、課税対象額が前月給与課税対象額の10倍以下の場合に使用する「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の税額を変更します。
【給与差分レポートへ特定親族人数を追加】
エクスポート>給与>[デフォルトテンプレート]タブで出力できる給与差分レポート(XLSX)について、[従業員情報]の特定扶養人数(差分)列の右に以下の列が追加されます。
・特定親族人数_yyyymm:当月
・特定親族人数_yyyymm:前月
・特定親族人数(差分)
年末調整の扶養親族の死亡年月日が入力ありの場合の判定ロジックを追加
概要
2025年以降の年末調整の扶養親族の判定ロジックを変更します。
影響
【年末調整】
年末調整>[扶養情報]タブ
年末調整>[申告書情報]タブ>摘要欄
変更前
年末調整の扶養親族の判定ロジックについて、死別の場合の考慮がされていませんでした。
変更後
年末調整の扶養親族の判定ロジックについて、死亡年月日が空欄または年末調整実施年の12月31日以前であれば、扶養親族としてカウントし、翌年以降の年末調整では扶養親族にカウントしないように変更します。
例)
年末調整実施年が2025年の場合の扶養親族の死亡年月日の判定
・死亡年月日:2025年10月31日
死亡年月日が年末調整実施年内のため、扶養親族としてカウントする
・死亡年月日:2026年2月3日
死亡年月日が年末調整実施年の翌年にあるため、扶養親族としてカウントする
・死亡年月日:2024年12月31日
死亡年月日が年末調整実施年以前にあるため、扶養親族としてカウントしない
支払日を基準に扶養親族を判定し所得税計算をする
概要
給与計算および賞与計算について、扶養親族の判定基準を処理月から支払日に変更しました。
影響
【給与計算】
計算処理
給与データ訂正>[控除項目]タブ
給与データ訂正>[従業員情報]タブ
【賞与計算】
計算処理
変更前
現状、処理月を基準に扶養親族を判定しています。
例)
給与計算処理月が2024年12月
2025年1月1日より税扶養開始の扶養親族あり
給与支払日が2025年1月25日
給与計算処理月が扶養親族の判定の基準になるため、上記の場合は税扶養人数に含まれません。
変更後
処理月と支払日が年をまたぎ、扶養開始日が支払日と同年の扶養親族がいる場合は扶養人数に含めて所得税の計算がされるようになります。
例)
給与計算処理月が2024年12月
2025年1月1日より税扶養開始の扶養親族あり
給与支払日が2025年1月25日
上記の場合は税扶養人数に含めて所得税の計算がされます。
以上です。
皆さまのご要望に基づき、新機能開発、機能改善を進めてまいりますので、
引き続きよろしくお願いいたします。
【仕様変更予定日時】
11月11日(火)22:00~11月12日(水)5:00