平素より、ジンジャーをご利用いただき誠にありがとうございます。
令和5年3月(4月納付分)より協会けんぽの健康保険料率が
令和5年4月1日より雇用保険の保険料率が変動いたします。
本変更に伴い、ジンジャーにおける対応について本ページにてお知らせいたします。
ジンジャー給与をご利用のお客様は下記情報を確認の上、ご対応をお願いいたします。
※本ページでは協会けんぽに特化して説明を記載しておりますが、協会けんぽ以外の社会保険に加入されており、保険料率が変更になった場合も同じく健康保険料率の設定が必要となるためご確認をお願いいたします。
対象事業者
保険料率の変更の対象事業者は下記の通りです。
健康保険:協会けんぽ加入企業
雇用保険:全企業
対応方法(社会保険料)
該当画面:ジンジャー人事労務>人事設定>社保・労保
1.[社保事業所]をクリックします。
2.[詳細]をクリックします。
3.[履歴追加]をクリックします。
4.「社保事業所名称」と「適用開始日」を入力します。
社保事業所>基本情報タブ
適用開始日について
適用開始日は給与処理月と連動しております。
例)適用開始日を2023年3月1日で登録した場合それぞれ下記の給与計算時に改定後の保険料に変更になります。
【給与が当月支給の場合】3月給与3月支給から
【給与が翌月支給の場合】3月給与4月支給から
改定後の健康保険料率・介護保険料率は毎年3月分(4月納付分)からが対象となりますので各企業様の徴収のタイミングに合わせて適用開始日の入力をお願いします。
5.保険料率を入力します。
社保事業所>保険料率タブ
入力時は下記協会けんぽのページより、該当する協会支部の保険料率をご確認ください。
令和5年度保険料額表(全国健康保険協会)
履歴追加で新たに保険料率を入力される場合、元の登録情報は引き継がれないため
賞与標準月額を入力されている場合は、合わせて本操作時に入力をお願いします。
6.[保存]をクリックします。
対応方法(雇用保険料)
該当画面:ジンジャー人事>人事設定>社保・労保
1.[労保事業所]をクリックします。
2.[詳細]をクリックします。
3.[履歴追加]をクリックします。
4.「労保事業所名称」と「適用開始日」を入力します。
労保事業所>基本情報
適用開始日について
適用開始日は給与処理月と連動しております。
改定後の雇用保険料率は「4月1日以降に最初に到来する締め日により支給される給与」から適用されます。そのため、適用開始日は「2023年4月1日」での登録をお願いします。
5.「雇用保険料率」に変更後の保険料率を入力します。
労保事業所>保険料率
6.[保存]をクリックします。
上記、それぞれ1~6の操作にて登録が完了となります。
ご利用のお客様にはお手数をお掛けいたしますが、ご対応の程よろしくお願いいたします。
FAQ
一度登録された適用開始日は変更ができないため、下記の操作をお願いします。
1.ジンジャー人事>人事設定>事業所マスタ>詳細をクリックいただきます。
2.社保事業所(もしくは労保事業所)を一度「未選択」にし、保存いただきます。
3.ジンジャー人事>人事設定>社保・労保>社保事業所(もしくは労保事業所)>詳細より、誤って登録された適用開始日のマスタのみ削除をし、正しい適用開始日のマスタを再度作成ください。
4.ジンジャー人事>人事設定>事業所マスタより、社保事業所(もしくは労保事業所)を「未選択」から作成済の社保事業所マスタ(もしくは労保事業所マスタ)に戻し、保存いただきます。
人事設定より新しい保険料率を登録する前に給与計算を行った場合
どのようにすべきでしょうか?
給与計算の締め処理前であれば、新しい保険料率のマスタ作成後、
すでに計算処理済のデータに反映を行うことが可能でございます。
操作方法
該当画面:給与計算>給与データ訂正
1.変更したい従業員にチェックを入れます。
2.給与計算>給与データ訂正画面より[一括訂正]をクリックします。
3.何も入力せずに[計算実行]をクリックします。
ご不明な点等ございましたら、お問い合わせくださいませ。
引き続きジンジャーをよろしくお願い申し上げます。