いつもジンジャーをご利用いただきありがとうございます。
令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
改正に関して詳細は以下の国税庁のHPをご確認ください。
本改正に関する対応についての詳細は下記のとおりです。
ジンジャー給与をご契約のお客さまは確認の上、ご対応ください。
お客さまにてご対応いただきたいこと
在籍されている従業員について
1. 対象の従業員の絞り込みをする
2025年4月1日以降に支払われた、自動車などの交通用具を使用している、かつ、片道10km以上の従業員の非課税通勤費が対象です。
以下の詳細を参考にCSVを出力し、「片道距離(km)(通勤1)」が10km以上の従業員の絞り込みをしてください。
CSV出力に関する詳細はこちら
※カスタムテンプレートをお使いいただき該当項目だけ出力するとスムーズです。
カスタムテンプレートの出力設定に関する詳細はこちら
※CSV出力した後はExcelのフィルタ機能などを利用して該当者の絞り込みをしてください。
2. 対象の従業員の非課税通勤費と課税通勤費を修正する
従業員管理>通勤の画面で、該当する従業員の非課税通勤費と課税通勤費の修正をしてください。
また、距離に応じて通勤費を計算する計算式を組んでいる場合は計算式の修正をしてください。
・通勤情報の登録に関する詳細はこちら
・計算式設定に関する詳細はこちら
・通勤情報と給与計算に関する詳細はこちら
※非課税通勤費の改正は2025年4月以降からですが、非課税通勤費と課税通勤費を修正するのは実際に法改正後の非課税通勤費の支払いをする月からでもジンジャーをお使いいただく上では問題ありません。
※人数が多い場合はインポート機能を利用してください。
「非課税通勤費(通勤1)」「課税通勤費(通勤1)」という項目でインポートができます。
従業員管理のインポート機能の詳細はこちら
3. 年末調整を実施して非課税通勤費の差額を12月支払い給与に反映する
年末調整を実施する際に、当時に支払われた非課税通勤費との差額を計算し、以下のヘルプを参考に年末調整の源泉対象額の調整額に入力してください。
あとは通常の手順通りに年末調整の金額を12月支払いの給与に反映してください。
調整額の調整方法についての詳細はこちら
※調整額の項目は差額をマイナスで入力してください。
退職されている従業員について
上記の手順1にて対象者を確認し、手順3にて源泉対象額を変更してください。
そのうえで、以下の詳細を参考に、摘要欄に「再交付」と記載した源泉徴収票を再発行してください。
摘要欄の修正についての詳細はこちら
退職者の源泉徴収票の再発行についての詳細はこちら
死亡・非居住者の従業員について
上記の手順1にて対象者を確認後、上記の手順2にて源泉対象額を変更し、再度年末調整の計算をしてください。
※ジンジャーでの対応方法は以上ですが、実際の業務の際には最寄りの税務署などにも確認の上ご対応ください。
今後の改修について
従業員管理>通勤の課税通勤費、非課税通勤費を自動で按分する機能については今後法改正に合わせるように改修予定です。
改修予定日:2025年12月23日夜間
※改修後に登録した通勤費については自動で法改正の内容に合わせて按分されますが、それより前に登録されている通勤費については自動で按分されませんので別途インポート機能などで修正してください。
源泉徴収簿について、年末調整の計算において正しい年調年税額が算出されていれば、非課税になった部分の計算根拠は欄外の記載を省略することができます(参照:通勤手当の非課税限度額の引上げに関するQ&A、Q11より)。
そのため、ジンジャー給与にて、非課税になった部分の計算根拠を欄外に記載する対応は予定しておりません。