本記事は2026年1月30日(金)に公開を終了します。
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ちょっと!熱心なのはいいけどあまり残業しすぎないでよ!
4月から法改正で残業時間に規制がかかったんだから!
そうみたいですね。
でも、そもそも法改正の前と後でどう変わったのかあまり理解していない状態でそう言われても・・・。
どう変わったのか教えてください!
・・・・。
すぐに聞かずに自分で調べてから聞きなさいっ!
分かりました・・・!
この法改正を機に残業のルールを学んでみます!
仕方ないから私も一緒に確認してあげる。
覚悟して学びなさいね!
まずは、法改正前の時間外労働のルールのおさらいします!
その後、法改正の内容を確認して、最後に、管理部門として監視すべき時間を総チェックしようと思います!!
目次
1.法改正前の時間外労働のルールのおさらい
(1)労働時間の原則的なルール
1日8時間、1週40時間
(2)法定休日の原則的なルール
毎週少なくとも1日付与しなければなりません。
(3)例外
上記(1)(2)を超えて労働させるためには36協定の締結・届出が必要です。
| 期間 | 時間外労働の上限時間 (特別条項なし) |
時間外労働時間の上限時間 (特別条項あり) |
|---|---|---|
| 1ヶ月 | 45時間 | 定めなし |
| 1年 | 360時間 | 定めなし |
2.法改正の内容
(1)概要
法改正前は単月・年間の時間外労働時間のみでしたが、今回の改正でさらに2ヶ月~6ヶ月平均が全て80時間以内となるところはチェックが必要です。
| 期間 | 法改正後 | 法改正前 |
|---|---|---|
| 1ヶ月 | 100時間(※) | 定めなし |
| 2~6ヶ月 | 80時間(※) | 定めなし |
| 1年 | 720時間 | 定めなし |
※法定休日の労働時間との合算の時間
(2)法改正の適用について
①中小企業への適用の猶予
改正労働基準法の施行は2019年4月1日ですが、中小企業については1年間適用が猶予されることから、法改正の適用は2020年4月1日となります。
| 業種 | 資本金等の額 | または | 常時使用する労働者数 |
|---|---|---|---|
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以上 | |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以上 | |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
| その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
②経過措置
改正労働基準法の施行は2019年4月1日ですが、時間外労働の上限規制は、2019年4月1日以降から始まる36協定の始期より適用されます。
つまり、36協定を10月1日から翌年9月30日のサイクルで締結している企業の場合、
当規制が適用されるのは、2019年10月1日(中小企業の場合は2020年10月1日)となります。
当年度分の36協定の締結年月日が先の場合は、締結までの間に時間外労働に関するルールの整理、労働時間短縮の施策の実行等を対応する時間があるということです。
出典:厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」
③事業・業務による上限規制の適用の猶予・除外について
以下の事業・業種については上限規制の適用が5年間猶予されます。
新技術・新商品等の研究開発業務については、上限規制の適用が除外されています。
| 事業・業種 |
猶予期間中の取扱い (~2024年3月31日) |
猶予後の取扱い (2024年4月1日~) |
|---|---|---|
| 建設事業 |
上記規制は適用されない |
原則すべて適用 災害の復旧・復興事業は下記規制適用外 ・月100時間未満 ・2~6月平均80時間以内 |
| 自動車運転の業務 |
年労働時間上限960時間 時間外労働付45時間超を6ヶ月までとする規制は適用外 |
|
| 医師 | 今後決定 | |
|
鹿児島県および 沖縄県における 砂糖製造業 |
時間外労働と休日労働の合計について、以下規制は適用外 ・月100時間未満 ・2~6月平均80時間以内 |
上記規制がすべて適用 |
出典:厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」
(3)罰則
(1)の上限を超えた場合、事業主に対して6カ月以下の懲罰または30万円以下の罰金が科せられることになります。
3.まとめ
(1)法改正前
「特別条項付36協定」を締結していれば、残業時間は限度なく設定ができ、その範囲内であれば労働者にいくら残業させた場合でも違法とされることはありませんでした。
(2)法改正後
1ヶ月、2~6ヶ月、1年間の残業時間について法の規制がかかることになり、違反した場合は罰則が適用されることがあります。
長時間労働は、上記のような法違反だけではなく、労働者の健康問題、人件費増大といった更なる労務リスクを孕むことになります。
また、法違反ではない場合であっても、長時間労働が常態化している会社を「ブラック企業」と呼ぶ傾向があります。
法改正を機に労働生産性向上の観点から業務効率化による労働時間短縮の施策を検討されてはいかがでしょうか。
4.次回予告
次回は、上記法改正のルールに基づき人事管理上どのような時間を管理すべきか、についてお話します。
次回配信は2019年9月26日予定です。
お楽しみに!!!
現在公開されているTHE jinjer STREET JOURNAL
- Vol.1:時間外労働の上限規制について vol.1
- Vol.2:時間外労働の上限規制について vol.2
- Vol.3:同一労働同一賃金への対応について vol.1
- Vol.4:同一労働同一賃金への対応について vol.2
- Vol.5:フレックスタイム制の清算期間延長について vol.1
- Vol.6:フレックスタイム制の清算期間延長について vol.2
- Vol.7:法定休日の定め方
- Vol.8:年次有給休暇以外の法定休暇と法定外休暇
- Vol.9:今さら聞けない!割増賃金の計算方法
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