本記事は2026年1月30日(金)に公開を終了します。
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もうすぐ社会保険などの手続きが、電子申請が義務化されると聞いているのですが、電子申請をしたことがないので不安です。
まだ電子申請の操作をしたことがないのね・・・。
申し訳ございません・・・。
書面での手続きに慣れてしまっていて、なかなか一歩が踏み出せない状況でした。
たしかに面倒な部分もあるけど、書面を窓口に持っていったり、送付したりする手間がなくなるから、業務効率が向上するのは間違いないわよ。
とはいえ、4月1日から会社で作成しているすべての書式を電子申請しなくてもいいから、少しずつ慣れていくしかないわね。
すべて電子申請しなくてもいいんですね!
何もかも電子申請でやらなくてはならないと思って戦々恐々としていました。
今後、電子申請が義務付けられる書式は増えるだろうし、何よりも生産性の観点から電子申請ができるものはすべて行ってしまうほうがいいわよ!
そうですね!
これを機にしっかりと操作に慣れるようにします!
目次
1.概要
現在、政府全体で行政手続コスト(行政手続に要する事業者の作業時間)を削減するため、2020年4月から一定の要件を満たす企業が社会保険・労働保険に関する一部の手続きを行う場合には、必ず電子申請で行うことが義務付けられます。
2.対象となる企業
対象となる企業は以下のいずれかの要件を満たした企業です。
- 資本金等の額が1億円を超える法人
- 相互会社
- 投資法人
- 特定目的会社
ただし、労働保険料の年度更新の場合、2020年4月から一斉に適用されるのではなく、2020年4月以降に開始される事業年度からの適用となります。
例えば、3月決算の企業であれば、2020年4月から電子申請義務化の対象となり、2020年の年度更新手続から電子申請を行わなければなりませんが、9月決算の企業であれば、2020年10月から電子申請義務化の対象となることから、2021年の年度更新手続から電子申請を行えばよいということになります。
3.対象となる手続
(1)対象となる手続
対象となる手続は以下のとおりです。
社会保険労務士等へ手続業務を委託している場合であっても、電子申請で手続きを行う必要があります。
| 項目 | 手続 |
|---|---|
| 健康保険 厚生年金保険 |
・被保険者報酬月額算定基礎届 ・被保険者報酬月額変更届 ・被保険者賞与支払届 |
| 労働保険 | 継続事業(一括有期事業を含む)を行う 事業主が提出する以下の申告書 ・年度更新に関する申告書 (概算保険料申告書、確定保険料申告書、一般拠出金申告書) ・増加概算保険料申告書 |
| 雇用保険 | ・被保険者転勤届 ・高年齢雇用継続給付支給申請 ・育児休業給付支給申請 |
ただし、例外として以下に該当する場合は書面による届出が可能とされています。
- 電気通信回線の故障や災害などの理由により、電子申請が困難と認められる場合
-
労働保険関係手続きについては、以下のいずれかの要件に該当する場合
○労働保険事務組合に労働保険事務が委託されている場合
○単独有期事業を行う場合
○年度途中に保険関係が成立した事業において、
保険関係が成立した日から50日以内に申告書を提出する場合
(2)注意点
①雇用保険被保険者離職証明書の取扱い
厚生労働省のリーフレットでは、被保険者資格喪失届は電子申請の対象となっていますが、被保険者離職証明書の記載はありません。
被保険者離職証明書のみ書面での提出が可能なのでしょうか?
答えは不可です。
被保険者資格喪失届には、離職票希望の有無を記載する欄があります。
離職票を希望している場合(不要の申出がない場合)は、被保険者離職証明書をセットで提出する必要があります。
②雇用継続給付の書類について
厚生労働省のリーフレットでは、高年齢雇用継続給付支給申請、育児休業給付支給申請は電子申請の対象となっていますが、初回申請時の賃金証明の記載はありません。
これも、上記被保険者離職証明書と同様にセットで提出するものなので、電子申請の義務対象となります。
4.まとめ
電子申請の義務化については、いまのところ罰則等はないようです。
しかしながら、要件に該当した企業が書面による申請を行った場合、その申請自体が無効なものと扱われ、事実上受理されない可能性が高いと考えられます。
2020年4月からの電子申請義務化については、企業や手続の種類に一定の要件がありますが、今後その制限が緩和され、近い将来企業規模や手続の種類によらず電子申請が義務付けられる可能性も考えられます。
電子申請を行うことは、手続きに要する時間にかかるコストのみならず、書面の送付等にかかるコストも削減することができ、企業にとってメリットは大きいと考えられます。
これを機に日々発生する手続業務の見直しを行ってはいかがでしょうか。
5.次回予告
次回は「子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得」についてご紹介します!
お楽しみに!
6.本日の一問一答
お問い合わせ内容
弊社入社前に子供を出産した従業員から短時間勤務の希望を受けた際はこれに応じなければならないのでしょうか?
業種:教育、学習支援業 従業員規模:500~999名
人事経験:1年以上3年未満
回答
育児介護休業法で所定労働時間の短縮措置(=短時間勤務)の対象外となる労働者は以下のとおり定められています。
(1)1日の所定労働時間が6時間以下の者
(2)日々雇用される者
(3)短時間勤務が適用される期間に育児休業をしている者
(4)労使協定により適用除外とされた以下の者
①在職期間が1年未満の者
②1週間の所定労働時間が2日以下の者
③業務の性質・実施体制から短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する者
よって、貴社在籍中に出産、産前産後休業や育児休業の取得は要件ではなく、上記要件に該当しない場合で、従業員から申出が合った場合は、その申出を受けなければならないことになります。
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