本記事は2026年1月30日(金)に公開を終了します。
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先輩、この前退職された方のアカウントは、jinjer人事の従業員一覧から削除してしまっても大丈夫ですか??
ちょっと待って!消したらダメよ!
jinjerは労働者名簿としての役割も果たしているんだから、退職後3年間は保管してないといけないのよ!
3年間も保存するんですか!?
そうよ!
ちょうど労働基準監督署から労働者名簿の提出を求められていたところだったの!
聞いてくれて助かったわ!
労働者名簿・賃金台帳・出勤簿は「法定三帳簿」といわれていて、非常に大切な帳簿なのよ。
これを機にまずは労働者名簿とは何かからおさらいしていきましょう!
分かりました!!(勝手に消さなくよかった・・・・・!)
目次
1.労働者名簿とは
2.作成が義務付けられている使用者とは
3.名簿に記載する労働者とは
4.労働者名簿に記載しなければならない事項とは
5.労働者名簿の保存について
6.まとめ
7.次回予告
8.本日の一問一答
1.労働者名簿とは
労働基準法第107条で作成が義務付けられた、人事や労務に必要な情報を集約したものです。
労働者名簿は事業所ごとに作成・保管が義務づけられ、違反した場合は30万円以下の罰金が課されることがあります。
2.作成が義務付けられている使用者とは
労働者名簿の作成は、法人・個人事業主であること、企業規模にかかわらず、
労働者を使用するのであれば、すべての使用者に作成義務が発生します。
3.名簿に記載する労働者とは
労働者名簿に記載する労働者は、雇用形態に関係なく、原則雇用しているすべての労働者です。
ただし、労働基準法107条等で「日日雇い入れられる者(=日雇い)は労働者名簿の調製義務がない」ことが定められています。
また、以下の場合に調製義務があるか否かというお問い合わせを実際に頂戴しておりますので、併せてご参考ください。
| 対象者 | 名簿への記載義務 |
|---|---|
| 派遣労働者 | なし 派遣元で調製義務あり |
| 役員 | なし 労働者ではないため ただし、兼務役員等で労働者の身分を有している者は調製義務あり |
| 出向中の労働者 | (1)在籍出向者:あり 出向元・出向先の両者で調製義務あり (2)移籍出向者:なし 移籍先で調製義務あり |
4.労働者名簿に記載しなければならない事項とは
(1)記載が義務付けられている事項
労働者名簿への記載が義務付けられている事項は以下の9項目です。
①氏名
②生年月日
③履歴
④性別
⑤住所
⑥従事する業務の種類(常時使用する労働者数が30人未満の場合は不要です)
⑦雇入の年月日
⑧退職年月日とその事由(解雇の場合はその理由を含みます)
⑨死亡年月日とその原因
(2)様式
上記の項目が満たされているのであれば、様式に制限はありません。
厚生労働省から主要様式ダウンロードコーナーで様式をダウンロードすることもできます。
(3)記載内容の更新について
労働基準法第107条で、「記載内容に変更があった場合は遅滞なく訂正しなければならない」旨定められています。
つまり、変更が発生する都度、該当の労働者の名簿の記載内容を更新する必要があるということです。
5.労働者名簿の保存について
| 保存期間 | 3年 起点は、労働者の退職や解雇の日・死亡日が起点となります。 |
|---|---|
| 保存方法 | 原則書面です。 以下の要件を満たした場合は電子化が許されています。 ①事業場ごとに労働者名簿を画面に表示し、印刷するための装置を備え付けておくこと ②労基署等の調査等で閲覧・提出等を求められた際に、直ちに印刷できる状態にしておくこと |
6.まとめ
法定三帳簿の一つである労働者名簿は労基署の臨検時に必ずと言って良いほど、
閲覧または提出を求められるものであることから、ルールに沿って作成すること、変更時に都度情報を更新する必要があります。
書面での管理をしていると、特に更新が漏れがちになるため、
人事情報の管理アプリ等の導入を視野に入れ、業務の効率化を検討すると良いでしょう。
7.次回予告
次回は「平均賃金の算出方法」をご紹介します!
お楽しみに!
8.本日の一問一答
お問い合わせ内容
2020年4月1日より健康保険の被扶養者の要件が変更されていると聞きました。
どのように変更されているのでしょうか?
業種:その他の産業 従業員規模:100~299名 人事経験:3年以上5年未満
回答
結論から申し上げますと、「国内居住要件」が追加されました。
法改正前は海外に居住している場合であっても、被扶養者にすることができました。
これが、2020年4月1日より、被扶養者に該当しないこととされています。
ただし、例外として海外に居住していても日本に生活の基礎があると認められる場合は、
例外的に被扶養者として認定されることもあります。
◆国内居住要件の例外
(1)外国において留学をする学生
(2)外国に赴任する被保険者に同行する者
(3)観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
(4)被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
(5)(1)から(4)のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
上記の方々を被扶養者にする場合は、健康保険被扶養者(移動)届に証明書類の添付が求められます。
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